(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 昭和7年3月12日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十一日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第二十二號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「登錄稅法中土地ノ登記ニ關スル規定」ヲ「登錄稅法中第四條、第九條及土地ノ登記ニ關スル規定」ニ改ム
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十一日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第二十二号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「登録税法中土地ノ登記ニ関スル規定」ヲ「登録税法中第四条、第九条及土地ノ登記ニ関スル規定」ニ改ム
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム