(学校及図書館特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和7年2月3日
法令の形式: 勅令
朕學校及圖書館特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年二月二日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
文部大臣 鳩山一郞
勅令第十號
學校及圖書館特別會計規則中左ノ通改正ス
第十條中「印刷及用紙ニ關スル歲入歲出豫算ノ一部」ノ下ニ「竝ニ恩給負擔金ニ屬スル豫算」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年度ヨリ之ヲ適用ス
朕学校及図書館特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年二月二日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
文部大臣 鳩山一郎
勅令第十号
学校及図書館特別会計規則中左ノ通改正ス
第十条中「印刷及用紙ニ関スル歳入歳出予算ノ一部」ノ下ニ「並ニ恩給負担金ニ属スル予算」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年度ヨリ之ヲ適用ス