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法令データベース
本データベースについて
(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和7年1月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ滿洲事件ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月三十一日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
海軍大臣 大角岑生
鐵道大臣 床次竹二郞
內務大臣 中橋德五郞
司法大臣 鈴木喜三郞
遞信大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郞
農林大臣 山本悌二郞
商工大臣 前田米藏
拓務大臣 秦豊助
外務大臣 芳澤謙吉
勅令第六號
滿洲事件ニ關スル經費支辨ノ爲政府ハ二千九十一萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月三十一日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
海軍大臣 大角岑生
鉄道大臣 床次竹二郎
内務大臣 中橋徳五郎
司法大臣 鈴木喜三郎
逓信大臣 三土忠造
陸軍大臣 荒木貞夫
文部大臣 鳩山一郎
農林大臣 山本悌二郎
商工大臣 前田米蔵
拓務大臣 秦豊助
外務大臣 芳沢謙吉
勅令第六号
満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為政府ハ二千九十一万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革