(柳河軌道株式会社所属軌道補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル柳河軌道株式會社所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 三土忠造
法律第十五號
政府ハ柳河軌道株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲額面二十二萬九千四百圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル柳河軌道株式会社所属軌道補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 三土忠造
法律第十五号
政府ハ柳河軌道株式会社所属軌道ノ経営廃止ニ対スル補償ノ為額面二十二万九千四百円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得