(兌換銀行券条例中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の兌換銀行券条例では保証発行限度が1億2千万円と定められているが、この限度では産業の正当な取引に必要な通貨を円滑に供給できない。また正貨保有高が著しく減少している状況を考慮し、保証発行限度を10億円に拡張する必要がある。通常の通貨需要量は約12億円だが、将来の需要増大も見込まれる。また月末季末の一時的決済資金需要による通貨増発は通常15億円以内に収まるため、特に抑制の必要はないが、16日以降も制限外発行を継続する場合は大蔵大臣の許可制とし、適当な税率で課税することで通貨供給の適正化を図る。

参照した発言:
第62回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第62回帝国議会

衆議院
(昭和7年6月4日)
(昭和7年6月9日)
貴族院
(昭和7年6月10日)
(昭和7年6月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兌換銀行券條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第九號
兌換銀行券條例中左ノ通改正ス
第二條第二項及第三項ヲ左ノ如ク改メ同條第四項ヲ第五項トシ第五項ヲ第六項トス
日本銀行ハ前項ノ規定ニ依ル準備發行高ノ外十億圓ヲ限リ政府發行ノ公債證書大藏省證券其ノ他確實ナル證券又ハ商業手形ヲ保證トシ兌換銀行券ヲ發行スルコトヲ得
日本銀行ハ必要アリト認ムルトキハ前二項ノ規定ニ依ル發行高ノ外更ニ前項ニ規定スル物件ヲ保證トシ兌換銀行券ヲ發行スルコトヲ得但シ十五日ヲ超エ仍其ノ發行ヲ繼續セントスルトキハ大藏大臣ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
日本銀行ハ前項但書ノ場合ニ於テ十六日以後ハ十億圓ヲ超過スル保證發行額ニ對シ大藏大臣ノ定ムル割合ヲ以テ發行稅ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ年三分ヲ下ルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兌換銀行券条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第九号
兌換銀行券条例中左ノ通改正ス
第二条第二項及第三項ヲ左ノ如ク改メ同条第四項ヲ第五項トシ第五項ヲ第六項トス
日本銀行ハ前項ノ規定ニ依ル準備発行高ノ外十億円ヲ限リ政府発行ノ公債証書大蔵省証券其ノ他確実ナル証券又ハ商業手形ヲ保証トシ兌換銀行券ヲ発行スルコトヲ得
日本銀行ハ必要アリト認ムルトキハ前二項ノ規定ニ依ル発行高ノ外更ニ前項ニ規定スル物件ヲ保証トシ兌換銀行券ヲ発行スルコトヲ得但シ十五日ヲ超エ仍其ノ発行ヲ継続セントスルトキハ大蔵大臣ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
日本銀行ハ前項但書ノ場合ニ於テ十六日以後ハ十億円ヲ超過スル保証発行額ニ対シ大蔵大臣ノ定ムル割合ヲ以テ発行税ヲ納ムベシ但シ其ノ割合ハ年三分ヲ下ルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム