(行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル者等ニ交付スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル者等ニ交付スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第七號
今囘ノ行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官若ハ退職シタル者、休職ヲ命ゼラレタル者、現役ヲ退カシメラレタル者、解職若ハ解傭セラレタル者等ニ特別ノ賜金又ハ手當トシテ交付スル爲政府ハ額面二千五百四十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル者等ニ交付スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第七号
今回ノ行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官若ハ退職シタル者、休職ヲ命ゼラレタル者、現役ヲ退カシメラレタル者、解職若ハ解傭セラレタル者等ニ特別ノ賜金又ハ手当トシテ交付スル為政府ハ額面二千五百四十万円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス