日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和6年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百八十六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「勞働爭議調停ニ關スル事務」ヲ「砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事務、砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事務、勞働爭議調停ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百八十六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「労働争議調停ニ関スル事務」ヲ「砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事務、砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助責任保険ニ関スル事務、労働争議調停ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革