日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和6年9月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
史跡名勝天然紀念物保存法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月十四日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第二百四十號
史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中左ノ通改正ス
第三條第一項及第二項中「宮內大臣及文部大臣ノ認可」ヲ「文部大臣ノ認可」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ニ依リ文部大臣認可ヲ爲ス場合ニ於テハ豫メ宮內大臣ニ協議スヘシ
第七條中「地方長官ノ許可ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月十四日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第二百四十号
史蹟名勝天然紀念物保存法施行令中左ノ通改正ス
第三条第一項及第二項中「宮内大臣及文部大臣ノ認可」ヲ「文部大臣ノ認可」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ノ規定ニ依リ文部大臣認可ヲ為ス場合ニ於テハ予メ宮内大臣ニ協議スヘシ
第七条中「地方長官ノ許可ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革