(預金部資金運用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和6年8月28日
法令の形式: 勅令
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第二百二十九號
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第一條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ債券ヲ發行スルモノノ發行ニ係ル債券ノ應募、引受若ハ買入又ハ此等ノ法人ニ對スル三年內ノ貸付
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第二百二十九号
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第一条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ債券ヲ発行スルモノノ発行ニ係ル債券ノ応募、引受若ハ買入又ハ此等ノ法人ニ対スル三年内ノ貸付
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス