(朝鮮総督府特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和6年7月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百九十七號
朝鮮總督府特別會計規則中左ノ通改正ス
第十條ノ二 專賣官署ノ支出官ハ煙草又ハ水蔘ノ賠償及購買費、荷造費、職工人夫ニ給スル諸費竝支所ノ經費ニ限リ所屬ノ出納官吏ニ資金ノ前渡ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百九十七号
朝鮮総督府特別会計規則中左ノ通改正ス
第十条ノ二 専売官署ノ支出官ハ煙草又ハ水蔘ノ賠償及購買費、荷造費、職工人夫ニ給スル諸費並支所ノ経費ニ限リ所属ノ出納官吏ニ資金ノ前渡ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス