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(地震研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和6年7月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地震研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地震硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十一號
地震硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「所員」ノ次ニ「技師」ヲ、「書記」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第五條ノ二
技師ハ專任二人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條中「書記ハ專任二人」ヲ「書記ハ專任三人」ニ改ム
第八條ヲ第九條トス
第八條
技手ハ專任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地震研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十一号
地震研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「所員」ノ次ニ「技師」ヲ、「書記」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第五条ノ二
技師ハ専任二人奏任トス上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条中「書記ハ専任二人」ヲ「書記ハ専任三人」ニ改ム
第八条ヲ第九条トス
第八条
技手ハ専任二人判任トス上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革