(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和6年7月22日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任二百三十二人」ヲ「敎授ハ專任二百三十四人」ニ改ム
第四條ノ二中「司書官ハ專任一人」ヲ「司書官ハ專任二人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百九十六人」ヲ「助手ハ專任二百九十八人」ニ改ム
第五條ノ三中「司書ハ專任十三人」ヲ「司書ハ專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第百九十号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任二百三十二人」ヲ「教授ハ専任二百三十四人」ニ改ム
第四条ノ二中「司書官ハ専任一人」ヲ「司書官ハ専任二人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百九十六人」ヲ「助手ハ専任二百九十八人」ニ改ム
第五条ノ三中「司書ハ専任十三人」ヲ「司書ハ専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス