(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和6年6月30日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第百六十五號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表朝鮮總督府郵便所長等ノ項中「樺太廳特定郵便局長」ノ次ニ「南洋廳特定郵便局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第百六十五号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表朝鮮総督府郵便所長等ノ項中「樺太庁特定郵便局長」ノ次ニ「南洋庁特定郵便局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス