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(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和6年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第百五十七號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六條中「各廳遞信書記補」ノ次ニ左ノ如ク加フ
朝鮮總督府專賣局販賣所長
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第百五十七号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六条中「各庁逓信書記補」ノ次ニ左ノ如ク加フ
朝鮮総督府専売局販売所長
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革