(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 昭和6年6月29日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第百五十五號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮總督府專賣局販賣所長
年手當千五百六十圓以上二千二百八十圓以下
年手當九百六十圓以上千五百六十圓未滿
年手當七百二十圓以上九百六十圓未滿
年手當七百二十圓未滿
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第百五十五号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮総督府専売局販売所長
年手当千五百六十円以上二千二百八十円以下
年手当九百六十円以上千五百六十円未満
年手当七百二十円以上九百六十円未満
年手当七百二十円未満
附 則
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス