(鉄道省鉄道医ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和6年6月1日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第二百五十七號鐵道省鐵道醫ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
鐵道大臣 江木翼
勅令第百十九號
大正八年勅令第二百五十七號中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第二百五十七号鉄道省鉄道医ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
鉄道大臣 江木翼
勅令第百十九号
大正八年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス