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(公立大学職員俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和6年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公立大学職員俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立大學職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第百十六號
公立大學職員俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「七百圓」ヲ「六百圓」ニ改ム
第四條第二項中「二千二百圓」ヲ「千九百五十圓」ニ、「千四百圓」ヲ「千二百五十圓」ニ、「六千圓」ヲ「五千三百五十圓」ニ、「六千七百圓」ヲ「五千九百五十圓」ニ改ム
第五條中「二百圓」ヲ「百八十圓」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ昭和六年勅令第百十五號附則第二項乃至第九項ノ規定ヲ準用ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ職務俸ヲ受クル敎授及助敎授ハ其ノ十分ノ九ノ額ノ職務俸ヲ受ク但シ所定ノ最高限ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ計算スル俸給金額圓位未滿ハ之ヲ圓位ニ滿タシム
朕公立大学職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第百十六号
公立大学職員俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「七百円」ヲ「六百円」ニ改ム
第四条第二項中「二千二百円」ヲ「千九百五十円」ニ、「千四百円」ヲ「千二百五十円」ニ、「六千円」ヲ「五千三百五十円」ニ、「六千七百円」ヲ「五千九百五十円」ニ改ム
第五条中「二百円」ヲ「百八十円」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クル者ニ付テハ昭和六年勅令第百十五号附則第二項乃至第九項ノ規定ヲ準用ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ職務俸ヲ受クル教授及助教授ハ其ノ十分ノ九ノ額ノ職務俸ヲ受ク但シ所定ノ最高限ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ計算スル俸給金額円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
本文
詳細・沿革