(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和6年5月27日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
陸軍大臣 南次郞
勅令第百三號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第一表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第八表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依リ給與ヲ受クル者ハ本令ニ依リ之ニ該當スル給與(等級區分アルモノニ付テハ當該順位ノモノ)ヲ受ク但シ從前ノ規定ニ依リ本令第一表ニ定ムル定額ニ該當セザル俸給ヲ受クル者ハ從前ノ之ニ直近スル下位ノ俸給定額ガ本令ニ依リ減額セラレタルモノナルトキハ其ノ減額ノ例ニ依リ算定シタル俸給ヲ受ク
前項但書ノ規定ニ依リ計算スル俸給金額圓位未滿ハ之ヲ圓位ニ滿タシム
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
陸軍大臣 南次郎
勅令第百三号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第一表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第八表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ給与ヲ受クル者ハ本令ニ依リ之ニ該当スル給与(等級区分アルモノニ付テハ当該順位ノモノ)ヲ受ク但シ従前ノ規定ニ依リ本令第一表ニ定ムル定額ニ該当セザル俸給ヲ受クル者ハ従前ノ之ニ直近スル下位ノ俸給定額ガ本令ニ依リ減額セラレタルモノナルトキハ其ノ減額ノ例ニ依リ算定シタル俸給ヲ受ク
前項但書ノ規定ニ依リ計算スル俸給金額円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム