日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和6年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(北海道大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十八號北海道帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第七十七號
大正八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「物理學 二講座」ヲ「物理學 四講座」ニ、「化學 三講座」ヲ「化學 四講座」ニ、「地質學、鑛物學 二講座」ヲ「地質學、鑛物學 三講座」ニ、「植物學 一講座」ヲ「植物學 二講座」ニ、「動物學 一講座」ヲ「動物學 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第七十七号
大正八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「物理学 二講座」ヲ「物理学 四講座」ニ、「化学 三講座」ヲ「化学 四講座」ニ、「地質学、鉱物学 二講座」ヲ「地質学、鉱物学 三講座」ニ、「植物学 一講座」ヲ「植物学 二講座」ニ、「動物学 一講座」ヲ「動物学 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革