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(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和6年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第七十六號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任九十五人」ヲ「敎授ハ專任百一人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任八十四人」ヲ「助敎授ハ專任九十人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任百八十三人」ヲ「助手ハ專任百九十五人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任四十四人」ヲ「書記ハ專任四十五人」ニ改ム
第十一條ノ二
理學部ニ附屬臨海實驗所ヲ置ク
臨海實驗所ニ臨海實驗所長ヲ置キ理學部ニ屬スル敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
臨海實驗所長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ臨海實驗所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第七十六号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任九十五人」ヲ「教授ハ専任百一人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任八十四人」ヲ「助教授ハ専任九十人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任百八十三人」ヲ「助手ハ専任百九十五人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任四十四人」ヲ「書記ハ専任四十五人」ニ改ム
第十一条ノ二
理学部ニ附属臨海実験所ヲ置ク
臨海実験所ニ臨海実験所長ヲ置キ理学部ニ属スル教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
臨海実験所長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ臨海実験所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革