(京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
朕大正十五年勅令第四十七號京城帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第六十六號
大正十五年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「藥物學」ヲ「藥理學」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第六十六号
大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「薬物学」ヲ「薬理学」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス