(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和6年4月11日
法令の形式: 勅令
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第五十二號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
專賣局ニ長官官房及左ノ四部ヲ置ク
販賣部
收納部
製造部
經理部
第四條第一項中「部長 三人」ヲ「部長 四人」ニ、「參事 專任二十二人」ヲ「參事 專任二十五人」ニ、「副參事 專任五十八人」ヲ「副參事 專任六十三人」ニ、「技師 專任八十九人」ヲ「技師 專任八十八人」ニ、「書記 專任千九百九十八人」ヲ「書記 專任二千九百六十人」ニ、「技手 專任千四十三人」ヲ「技手 專任九百九十人」ニ改ム
第四條第三項中「五十二人」ヲ「四十四人」ニ改ム
第七條中「出張所」ノ下ニ「、煙草販賣所」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第五十二号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
専売局ニ長官官房及左ノ四部ヲ置ク
販売部
収納部
製造部
経理部
第四条第一項中「部長 三人」ヲ「部長 四人」ニ、「参事 専任二十二人」ヲ「参事 専任二十五人」ニ、「副参事 専任五十八人」ヲ「副参事 専任六十三人」ニ、「技師 専任八十九人」ヲ「技師 専任八十八人」ニ、「書記 専任千九百九十八人」ヲ「書記 専任二千九百六十人」ニ、「技手 専任千四十三人」ヲ「技手 専任九百九十人」ニ改ム
第四条第三項中「五十二人」ヲ「四十四人」ニ改ム
第七条中「出張所」ノ下ニ「、煙草販売所」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス