日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百七十四號砂防法第十一條ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
勅令第五十一號
明治三十二年勅令第三百七十四號中左ノ通改正ス
第三條
第一條ノ規定ニ依リ地租ノ免除又ハ輕減ヲ受ケントスル者ハ土地ノ所在、地番、地目、地積、賃貸價格及地租ノ免除又ハ輕減ノ區分(輕減ニ付テハ其ノ程度共)ヲ記載シタル申請書ヲ稅務署長ニ提出スベシ
第四條
第一條ノ規定ニ依リ地租ヲ輕減スベキ土地ニ付テハ其ノ賃貸價格ヨリ輕減地租額ニ相當スル賃貸價格ヲ控除シタルモノヲ賃貸價格トシ前條ノ申請アリタル後ニ開始スル納期ヨリ其ノ賃貸價格ニ依リ地租ヲ徵收ス
第五條
第一條ノ規定ニ依リ地租ヲ輕減シタル土地ニ付一定ノ行爲ノ禁止又ハ制限ノ解除アリタルトキハ直ニ地租法第九條第三項ノ例ニ準ジ其ノ賃貸價格ヲ修正シ其ノ修正ヲ爲シタル年ノ翌年分ヨリ修正賃貸價格ニ依リ地租ヲ徵收ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四條ノ改正規定ハ本令施行ノ際現ニ第一條ノ規定ニ依リ地租ヲ輕減セラルル土地ノ賃貸價格ニ付之ヲ準用ス
朕明治三十二年勅令第三百七十四号砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
勅令第五十一号
明治三十二年勅令第三百七十四号中左ノ通改正ス
第三条
第一条ノ規定ニ依リ地租ノ免除又ハ軽減ヲ受ケントスル者ハ土地ノ所在、地番、地目、地積、賃貸価格及地租ノ免除又ハ軽減ノ区分(軽減ニ付テハ其ノ程度共)ヲ記載シタル申請書ヲ税務署長ニ提出スベシ
第四条
第一条ノ規定ニ依リ地租ヲ軽減スベキ土地ニ付テハ其ノ賃貸価格ヨリ軽減地租額ニ相当スル賃貸価格ヲ控除シタルモノヲ賃貸価格トシ前条ノ申請アリタル後ニ開始スル納期ヨリ其ノ賃貸価格ニ依リ地租ヲ徴収ス
第五条
第一条ノ規定ニ依リ地租ヲ軽減シタル土地ニ付一定ノ行為ノ禁止又ハ制限ノ解除アリタルトキハ直ニ地租法第九条第三項ノ例ニ準ジ其ノ賃貸価格ヲ修正シ其ノ修正ヲ為シタル年ノ翌年分ヨリ修正賃貸価格ニ依リ地租ヲ徴収ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四条ノ改正規定ハ本令施行ノ際現ニ第一条ノ規定ニ依リ地租ヲ軽減セラルル土地ノ賃貸価格ニ付之ヲ準用ス
本文
詳細・沿革