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輸出蜜蜂検査手数料令
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和16年1月21日 勅令第67号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出蜜蜂檢查手數料令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三十三號
輸出蜜蜂檢查手數料令
第一條
農林省ニ輸出蜜蜂ノ檢查ノ請求ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムベシ
一
王蜂檢查 王蜂一匹ニ付 十錢
二
蜂群檢查 蜂群一群ニ付 五十錢
第二條
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出蜜蜂検査手数料令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第三十三号
輸出蜜蜂検査手数料令
第一条
農林省ニ輸出蜜蜂ノ検査ノ請求ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムベシ
一
王蜂検査 王蜂一匹ニ付 十銭
二
蜂群検査 蜂群一群ニ付 五十銭
第二条
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革