日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三十一號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「生徒監」ヲ
「
生徒主事
助手 判任
」
ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
敎諭ハ高等學校ニ、助手ハ高等工業學校ニ之ヲ置ク
第十條中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改ム
第十四條ノ二
助手ハ敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
別表中訓導ノ欄ノ下ニ助手ノ欄ヲ加ヘ臺北醫學專門學校ノ項書記ノ欄「五」ヲ「四」ニ、臺北高等商業學校ノ項敎授ノ欄「一八」ヲ「一四」ニ、同項助敎授ノ欄「七」ヲ「五」ニ、臺南高等工業學校ノ項敎授ノ欄「四」ヲ「九」ニ、臺北高等學校ノ項書記ノ欄「六」ヲ「五」ニ改メ臺南高等工業學校ノ項助敎授ノ欄ニ「五」ヲ、同項助手ノ欄ニ「三」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三十一号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「生徒監」ヲ
「
生徒主事
助手 判任
」
ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
教諭ハ高等学校ニ、助手ハ高等工業学校ニ之ヲ置ク
第十条中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改ム
第十四条ノ二
助手ハ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
別表中訓導ノ欄ノ下ニ助手ノ欄ヲ加ヘ台北医学専門学校ノ項書記ノ欄「五」ヲ「四」ニ、台北高等商業学校ノ項教授ノ欄「一八」ヲ「一四」ニ、同項助教授ノ欄「七」ヲ「五」ニ、台南高等工業学校ノ項教授ノ欄「四」ヲ「九」ニ、台北高等学校ノ項書記ノ欄「六」ヲ「五」ニ改メ台南高等工業学校ノ項助教授ノ欄ニ「五」ヲ、同項助手ノ欄ニ「三」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革