(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 昭和6年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二十二號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第七條中「及第二課」ヲ「、第二課及第三課」ニ改ム
第八條中第八號ヲ削リ第九號ヲ第八號、第十號ヲ第九號トシ同條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七 艦船兵器(軍務局第三課及軍需局ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スル事項
第九條ノ二 軍務局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 機關ノ使用ニ關スル事項
二 艦內工作ニ關スル事項
三 艦船ノ保存整備ニ關スル事項
四 前各號ニ關係アル兵器(軍需局ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)ニ關スル事項
海軍省定員表軍務局ノ項中
第一課
長  大中佐  一
局員
中少佐  九
(內兼務一)
第二課
長  大中佐  一
機關中少佐  二
第一課
長  大中佐  一
局員
中少佐  一〇
(內兼務二)
機關中少佐  二
(內兼務一)
第二課
長  大中佐  一
第三課
長  機關大中佐  一
ニ、同表中「合計 百六十九人 內兼務十四人」ヲ「合計 百七十一人 內兼務十六人」ニ改メ同表備考第四號中「軍務局局員中ノ兼務局員ハ」ノ下ニ「海軍艦政本部部員及」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二十二号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第七条中「及第二課」ヲ「、第二課及第三課」ニ改ム
第八条中第八号ヲ削リ第九号ヲ第八号、第十号ヲ第九号トシ同条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七 艦船兵器(軍務局第三課及軍需局ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スル事項
第九条ノ二 軍務局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 機関ノ使用ニ関スル事項
二 艦内工作ニ関スル事項
三 艦船ノ保存整備ニ関スル事項
四 前各号ニ関係アル兵器(軍需局ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ニ関スル事項
海軍省定員表軍務局ノ項中
第一課
長  大中佐  一
局員
中少佐  九
(内兼務一)
第二課
長  大中佐  一
機関中少佐  二
第一課
長  大中佐  一
局員
中少佐  一〇
(内兼務二)
機関中少佐  二
(内兼務一)
第二課
長  大中佐  一
第三課
長  機関大中佐  一
ニ、同表中「合計 百六十九人 内兼務十四人」ヲ「合計 百七十一人 内兼務十六人」ニ改メ同表備考第四号中「軍務局局員中ノ兼務局員ハ」ノ下ニ「海軍艦政本部部員及」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス