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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和6年2月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二十三日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第十三號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「癈兵院事務官」ノ次ニ「國立癩療養所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第十三号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「廃兵院事務官」ノ次ニ「国立癩療養所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革