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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 昭和6年2月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二十三日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「癈兵院事務官」ノ次ニ「國立癩療養所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際癩療養所職員制ニ依ル醫長ニシテ地方待遇職員令ニ依ル奏任官待遇職員ノ一級俸以上ノ俸給ヲ受ケ五年以上在職シ功績顯著ニシテ現ニ特別俸ヲ受クル者ニ對シ國立癩療養所醫官ノ俸給ヲ給スル場合ニ於テハ特ニ七百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得但シ第十九條第一項ノ規定ニ依リ年功加俸ヲ給スル場合ニ於テハ之ト合シテ七百圓ヲ超ユルコトヲ得ズ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「廃兵院事務官」ノ次ニ「国立癩療養所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際癩療養所職員制ニ依ル医長ニシテ地方待遇職員令ニ依ル奏任官待遇職員ノ一級俸以上ノ俸給ヲ受ケ五年以上在職シ功績顕著ニシテ現ニ特別俸ヲ受クル者ニ対シ国立癩療養所医官ノ俸給ヲ給スル場合ニ於テハ特ニ七百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得但シ第十九条第一項ノ規定ニ依リ年功加俸ヲ給スル場合ニ於テハ之ト合シテ七百円ヲ超ユルコトヲ得ズ
本文
詳細・沿革