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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和6年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「東京博物館學藝官」ヲ「東京科學博物館學藝官」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中「東京博物館長」ヲ「東京科學博物館長」ニ改ム
同表第五表中「東京博物館長」ヲ「東京科學博物館長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「東京博物館学芸官」ヲ「東京科学博物館学芸官」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中「東京博物館長」ヲ「東京科学博物館長」ニ改ム
同表第五表中「東京博物館長」ヲ「東京科学博物館長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革