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(産業組合法第四十六条ノ二ノ規定ニ依ル払戻準備金ノ管理ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和6年1月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(産業組合法第四十六条ノ二ノ規定ニ依ル払戻準備金ノ管理ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百一號產業組合法第四十六條ノ二ノ規定ニ依ル拂戾準備金ノ管理ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
勅令第五號
大正六年勅令第二百一號中左ノ通改正ス
第一條第一項第三號ヲ第四號トシ同項第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ同條第二項中「前項第三號」ヲ「前項第四號」ニ改ム
三
產業組合中央金庫ヘノ貯金
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
產業債券
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百一号産業組合法第四十六条ノ二ノ規定ニ依ル払戻準備金ノ管理ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
勅令第五号
大正六年勅令第二百一号中左ノ通改正ス
第一条第一項第三号ヲ第四号トシ同項第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ同条第二項中「前項第三号」ヲ「前項第四号」ニ改ム
三
産業組合中央金庫ヘノ貯金
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
産業債券
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革