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法令データベース
本データベースについて
(国際決済銀行ニ租税等ヲ課セザルコトニ関スル法律)
法令番号: 法律第六十七號
公布年月日: 昭和6年9月4日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國際決濟銀行ニ租稅等ヲ課セザルコトニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
法律第六十七號
昭和五年一月二十日ノ獨逸國トノ「ヘーグ」協定ニ基キ獨逸國ノ支拂フ年金ヨリ成ル國際決濟銀行ノ資金及投資竝ニ之ヨリ生ズル收入ニハ一切ノ租稅其ノ他ノ公課ヲ課セズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国際決済銀行ニ租税等ヲ課セザルコトニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
法律第六十七号
昭和五年一月二十日ノ独逸国トノ「ヘーグ」協定ニ基キ独逸国ノ支払フ年金ヨリ成ル国際決済銀行ノ資金及投資並ニ之ヨリ生ズル収入ニハ一切ノ租税其ノ他ノ公課ヲ課セズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革