明治18年に制定された違警罪即決例は、憲法施行前の法律であるため時代に適応せず、警察官による人権侵害を引き起こす欠陥がある。そこで人権尊重の実現のため、以下の改正を提案する。即決を受けて拘置された場合、警察官が本人の指定した親戚・知人・弁護士等に通知すること、通知を受けた者が本人同様に正式裁判の申し立てができること、面会・物品授受・信書の往来について刑事訴訟法・監獄法等の規則を準用することを改正の主旨とする。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第19号