大正14年に制定された重要輸出品工業組合法について、時勢の進展と法施行後の実績を踏まえ、以下の改正を行うものである。第一に、法の適用範囲を重要輸出品工業から一般工業へと拡大し、法律の名称を工業組合法に改める。第二に、組合事業として貯金の受入れや資金の貸付を新たに認め、工業組合に中小工業向けの金融機関としての機能を持たせる。第三に、中小工業に関する企業の統制を徹底させるため、組合の法規を整備する。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第20号