第三條 工業組合ハ左ノ事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ製品、其ノ原料若ハ材料又ハ製造若ハ加工ノ設備ニ對スル檢查其ノ他必要ナル取締又ハ事業經營ニ對スル制限
二 組合員ノ製品ノ加工又ハ販賣、組合員ノ營業ニ必要ナル物ノ供給、共同設備ノ設置其ノ他組合員ノ營業ニ關スル共同施設
三 組合員ノ營業ニ關スル指導、硏究、調查其ノ他組合ノ目的ヲ達スルニ必要ナル施設
組合ハ前項ノ事業ノ外組合員ニ對シ其ノ營業ニ必要ナル資金ノ貸付又ハ組合員ノ貯金ノ受入ヲ併セ行フコトヲ得
第一項ニ揭ゲタル組合ノ施設ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得