(震災被害者ニ対スル租税ノ減免猶予等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災被害者ニ對スル租稅ノ減免猶豫等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
內務大臣 安達謙藏
法律第四十六號
第一條 政府ハ震災(昭和五年十一月二十六日ノ震災及之ニ伴フ火災ヲ含ム以下同ジ)ニ因ル被害者ノ震災地ニ於テ納付スベキ昭和五年分ノ第三種所得稅第三期分、同第四期分、個人ノ營業收益稅第二期分及乙種資本利子稅第二期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ震災ニ因リ著シク利用ヲ妨ゲラレタル土地ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得
第三條 政府ハ震災地ニ於テ納付スベキ昭和六年分ノ第三種所得稅、個人ノ營業收益稅及乙種資本利子稅ニ限リ課稅ニ關スル申告及申請竝ニ課稅標準ノ決定ニ關シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第四條 政府ハ第一條又ハ第二條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル租稅ニ付其ノ處分ノ確定スルニ至ル迄稅金ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第五條 第一條及第三條ノ震災地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ依リ輕減又ハ免除セラルル租稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ輕減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ直接縣稅ニシテ震災ニ因リ輕減又ハ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災被害者ニ対スル租税ノ減免猶予等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
内務大臣 安達謙蔵
法律第四十六号
第一条 政府ハ震災(昭和五年十一月二十六日ノ震災及之ニ伴フ火災ヲ含ム以下同ジ)ニ因ル被害者ノ震災地ニ於テ納付スベキ昭和五年分ノ第三種所得税第三期分、同第四期分、個人ノ営業収益税第二期分及乙種資本利子税第二期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第二条 政府ハ震災ニ因リ著シク利用ヲ妨ゲラレタル土地ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得
第三条 政府ハ震災地ニ於テ納付スベキ昭和六年分ノ第三種所得税、個人ノ営業収益税及乙種資本利子税ニ限リ課税ニ関スル申告及申請並ニ課税標準ノ決定ニ関シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第四条 政府ハ第一条又ハ第二条ノ規定ニ依リ軽減又ハ免除セラルル租税ニ付其ノ処分ノ確定スルニ至ル迄税金ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第五条 第一条及第三条ノ震災地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 第一条又ハ第二条ノ規定ニ依リ軽減又ハ免除セラルル租税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ軽減又ハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ直接県税ニシテ震災ニ因リ軽減又ハ免除セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス