(「ロンドン」海軍条約実施ニ伴フ海軍職工整理ニ関スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十五號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル「ロンドン」海軍條約實施ニ伴フ海軍職工整理ニ關スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第四十五號
昭和六年條約第一號千九百三十年「ロンドン」海軍條約ノ實施ニ伴フ艦艇建造ニ關スル經費ノ減少ニ基キ解傭セラレタル海軍職工ニ特別ノ手當トシテ交付スル爲政府ハ額面六百八十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル「ロンドン」海軍条約実施ニ伴フ海軍職工整理ニ関スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第四十五号
昭和六年条約第一号千九百三十年「ロンドン」海軍条約ノ実施ニ伴フ艦艇建造ニ関スル経費ノ減少ニ基キ解傭セラレタル海軍職工ニ特別ノ手当トシテ交付スル為政府ハ額面六百八十万円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス