ロンドン海軍条約の実施により、艦艇建造経費が昭和6年度以降減少することになった。その結果、艦艇建造に従事していた海軍職工の中から相当数を整理する必要が生じた。現在の経済不況下において多数の職工が一時に辞職することになるため、相当の待遇を与える必要があり、特別手当を支給したい。この特別手当は一部を金員で、大部分を公債で給与することが適当と考える。この公債は時価換算で額面680万円となるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 大正十三年法律第二号中改正法律案(海軍軍備制限条約実施の件)委員会 第2号