(「ロンドン」海軍条約実施ニ伴フ海軍職工整理ニ関スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

ロンドン海軍条約の実施により、艦艇建造経費が昭和6年度以降減少することになった。その結果、艦艇建造に従事していた海軍職工の中から相当数を整理する必要が生じた。現在の経済不況下において多数の職工が一時に辞職することになるため、相当の待遇を与える必要があり、特別手当を支給したい。この特別手当は一部を金員で、大部分を公債で給与することが適当と考える。この公債は時価換算で額面680万円となるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 大正十三年法律第二号中改正法律案(海軍軍備制限条約実施の件)委員会 第2号

審議経過

第59回帝国議会

衆議院
(昭和6年3月7日)
(昭和6年3月17日)
貴族院
(昭和6年3月19日)
(昭和6年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル「ロンドン」海軍條約實施ニ伴フ海軍職工整理ニ關スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第四十五號
昭和六年條約第一號千九百三十年「ロンドン」海軍條約ノ實施ニ伴フ艦艇建造ニ關スル經費ノ減少ニ基キ解傭セラレタル海軍職工ニ特別ノ手當トシテ交付スル爲政府ハ額面六百八十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル「ロンドン」海軍条約実施ニ伴フ海軍職工整理ニ関スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第四十五号
昭和六年条約第一号千九百三十年「ロンドン」海軍条約ノ実施ニ伴フ艦艇建造ニ関スル経費ノ減少ニ基キ解傭セラレタル海軍職工ニ特別ノ手当トシテ交付スル為政府ハ額面六百八十万円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス