特別会計において俸給や給料を支弁した公務員やその遺族の恩給、外国人恩給、および恩給法第17条に基づく一般会計が国庫以外に支払うべき恩給金額の分担額については、従来一般会計で負担してきた。しかし、各特別会計所属職員の俸給等と同様に、条理上特別会計の負担とすることが妥当と判断し、昭和6年度以降は各特別会計の負担とし、その資金を一般会計に繰り入れる必要があるため、本法案を提出した。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第8号