(郵便法中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正10年に制定された度量衡法により、メートル法が導入され、大正13年7月から実施されている。一般には20年間、官公署には10年間の猶予期間が設けられているが、メートル法の趣旨を早期に普及させるため、国民に広く利用されている郵便にメートル法を適用することが効果的と考えた。逓信省では既に秤量などの準備も完了しており、従来の匁単位をグラム単位に換算する簡単な改正であり、郵便料金等への影響もほとんどないことから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第59回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第59回帝国議会

貴族院
(昭和6年1月23日)
(昭和6年1月30日)
衆議院
(昭和6年2月3日)
(昭和6年2月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
遞信大臣 小泉又次郞
法律第四號
郵便法中左ノ通改正ス
第十八條中「重量四匁」ヲ「重量十五グラム」ニ、「重量二十匁」ヲ「重量七十五グラム」ニ、「重量三十匁」ヲ「重量百十グラム」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
逓信大臣 小泉又次郎
法律第四号
郵便法中左ノ通改正ス
第十八条中「重量四匁」ヲ「重量十五グラム」ニ、「重量二十匁」ヲ「重量七十五グラム」ニ、「重量三十匁」ヲ「重量百十グラム」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム