(郵便法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和6年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
遞信大臣 小泉又次郞
法律第四號
郵便法中左ノ通改正ス
第十八條中「重量四匁」ヲ「重量十五グラム」ニ、「重量二十匁」ヲ「重量七十五グラム」ニ、「重量三十匁」ヲ「重量百十グラム」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
逓信大臣 小泉又次郎
法律第四号
郵便法中左ノ通改正ス
第十八条中「重量四匁」ヲ「重量十五グラム」ニ、「重量二十匁」ヲ「重量七十五グラム」ニ、「重量三十匁」ヲ「重量百十グラム」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム