(宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正)
法令番号: 皇室令第9号
公布年月日: 昭和5年3月4日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕大正十年皇室令第五號宮内奏任官及同判任官ノ優遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月三日
宮內大臣 一木喜德郞
皇室令第九號
大正十年皇室令第五號中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ハ之ヲ主事ト稱ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年皇室令第五号宮内奏任官及同判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月三日
宮内大臣 一木喜徳郎
皇室令第九号
大正十年皇室令第五号中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ハ之ヲ主事ト称ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス