日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和5年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月十六日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 田中隆三
勅令第二百四十號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
經濟學部ノ部中「社會政策 一講座」ノ次ニ「經濟史 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十二月十六日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 田中隆三
勅令第二百四十号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
経済学部ノ部中「社会政策 一講座」ノ次ニ「経済史 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革