(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和5年11月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百二十九號
海軍服制中左ノ通改正ス
第二條表中船匠科ノ項ヲ削ル
第三條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 豫備准士官以上ニ在リテハ軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及外套肩章竝ニ特務士官、准士官ノ禮衣及軍衣ノ袖章ノ櫻花ノ代ニ豫備員徽章(銀色金屬)ヲ附シ正肩章ノ櫻花ノ代ニ豫備員徽章(銀「モール」製)ヲ附シ正衣、禮衣及軍衣ノ袖章ヲ山形トス
同條第二號中「禮衣又ハ禮裝ニ用ヰル軍衣ニ附スルモノハ金繡、」ヲ削ル
別表下士官及兵臂章圖官職區別章ノ圖中一等船匠兵曹ノ部、二等船匠兵曹ノ部、三等船匠兵曹ノ部、一等船匠兵ノ部、二等船匠兵ノ部及三等船匠兵ノ部ヲ削ル
同圖特技章ノ圖中船匠術章ノ部ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百二十九号
海軍服制中左ノ通改正ス
第二条表中船匠科ノ項ヲ削ル
第三条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 予備准士官以上ニ在リテハ軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及外套肩章並ニ特務士官、准士官ノ礼衣及軍衣ノ袖章ノ桜花ノ代ニ予備員徽章(銀色金属)ヲ附シ正肩章ノ桜花ノ代ニ予備員徽章(銀「モール」製)ヲ附シ正衣、礼衣及軍衣ノ袖章ヲ山形トス
同条第二号中「礼衣又ハ礼装ニ用ヰル軍衣ニ附スルモノハ金繍、」ヲ削ル
別表下士官及兵臂章図官職区別章ノ図中一等船匠兵曹ノ部、二等船匠兵曹ノ部、三等船匠兵曹ノ部、一等船匠兵ノ部、二等船匠兵ノ部及三等船匠兵ノ部ヲ削ル
同図特技章ノ図中船匠術章ノ部ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス