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(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和5年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍武官官階ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百二十七號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中船匠科ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
前項ノ規定ニ依リ海軍船匠特務中尉ヨリ海軍機關特務中尉ニ、海軍船匠特務少尉ヨリ海軍機關特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百二十七号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中船匠科ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
前項ノ規定ニ依リ海軍船匠特務中尉ヨリ海軍機関特務中尉ニ、海軍船匠特務少尉ヨリ海軍機関特務少尉ニ任ゼラレタル者ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算ス
本文
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