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(海軍工機学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和5年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工機学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工機學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二百二十六號
海軍工機學校令中左ノ通改正ス
第一條及第九條中「船匠術」ヲ「工術」ニ改ム
第十七條及第十八條中「機關術」ノ下ニ「及工術」ヲ加フ
第十九條中「機關術」ノ下ニ「又ハ工術」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工機学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二百二十六号
海軍工機学校令中左ノ通改正ス
第一条及第九条中「船匠術」ヲ「工術」ニ改ム
第十七条及第十八条中「機関術」ノ下ニ「及工術」ヲ加フ
第十九条中「機関術」ノ下ニ「又ハ工術」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革