(帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和5年11月11日
法令の形式: 勅令
朕帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第二百十九號
帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
旅費表中鐵道賃、船賃、車馬賃、日常ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
上級運賃
上級運賃艀船賃ヲ含ム
八十錢
十三圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第二百十九号
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
旅費表中鉄道賃、船賃、車馬賃、日常ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
上級運賃
上級運賃艀船賃ヲ含ム
八十銭
十三円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス