(市町村立小学校長及教員名称及待遇中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 昭和5年11月5日
法令の形式: 勅令
朕市町村立小學校長及敎員名稱及待遇中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第二百十七號
市町村立小學校長及敎員名稱及待遇中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
道廳府縣立師範學校訓導ノ在職年數ハ第一項但書ノ規定適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市町村立小学校長及教員名称及待遇中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第二百十七号
市町村立小学校長及教員名称及待遇中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
道庁府県立師範学校訓導ノ在職年数ハ第一項但書ノ規定適用ニ付テハ之ヲ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス