(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 昭和5年11月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第二百九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第五項ヲ左ノ如ク改ム
京城帝國大學豫科敎授又ハ朝鮮總督府專門學校敎授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ京城帝國大學豫科ニ在リテハ一人、朝鮮總督府專門學校ニ在リテハ各校一人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
第十五條中「朝鮮總督府道理事官」ノ次ニ「朝鮮總督府道視學官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第二百九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第五項ヲ左ノ如ク改ム
京城帝国大学予科教授又ハ朝鮮総督府専門学校教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ京城帝国大学予科ニ在リテハ一人、朝鮮総督府専門学校ニ在リテハ各校一人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
第十五条中「朝鮮総督府道理事官」ノ次ニ「朝鮮総督府道視学官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス