(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和5年10月23日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第二百二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「樺太廳視學官」ノ次ニ「樺太廳社會敎育官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第二百二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「樺太庁視学官」ノ次ニ「樺太庁社会教育官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス