(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和5年10月22日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第百九十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「關東廳專賣局理事官」ノ次ニ「關東廳海務局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第百九十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「関東庁専売局理事官」ノ次ニ「関東庁海務局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス