(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和5年10月8日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第百八十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表樺太廳ノ部中長官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
中央試驗所技師
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第百八十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表樺太庁ノ部中長官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
中央試験所技師
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス