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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和5年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第百八十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「臺灣總督府醫院醫長」ノ次ニ「臺灣總督府癩療養所醫長」ヲ加フ
第十五條中「臺灣總督府結核療養所醫官」ノ次ニ「臺灣總督府癩療養所醫官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第百八十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「台湾総督府医院医長」ノ次ニ「台湾総督府癩療養所医長」ヲ加フ
第十五条中「台湾総督府結核療養所医官」ノ次ニ「台湾総督府癩療養所医官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革