(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和5年9月25日
法令の形式: 勅令
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百七十八號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「左ノ三部」ヲ「左ノ五部」ニ改メ「鑄物部」ノ次ニ「砂鐵部」及「輕合金部」ヲ加フ
第七條中「助手ハ專任二十四人」ヲ「助手ハ專任三十二人」ニ改ム
第八條中「書記ハ專任二人」ヲ「書記ハ專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百七十八号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「左ノ三部」ヲ「左ノ五部」ニ改メ「鋳物部」ノ次ニ「砂鉄部」及「軽合金部」ヲ加フ
第七条中「助手ハ専任二十四人」ヲ「助手ハ専任三十二人」ニ改ム
第八条中「書記ハ専任二人」ヲ「書記ハ専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス